支給対象経費は、[実習場所の借上料][指導員謝金(部外指導員に限る)][指導員旅費][建設機械の借上料][教材・消耗品]などで実習に直接必要となる経費・については実費相当額。登録教習機関に委託する場合は、1人当たりの受講料に受講者数を乗じて得られた額の70%となる。対象訓練については、有資格者再訓練や技能検定事前講習など自ら行う技能実習、特別教育を実施する場合、登録教習機関への委託形式も対象になった。
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手続きも一部簡素化され、登録教習機関に委託して行う労働安全衛生法の「教習・技能講習」「危険再認識教育」については事前の認定申請が廃止された。ただ、有資格者再訓練や技能検定事前講習など自ら行う技能実習、特別教育の実施にあたり、登録教習機関への委託形式をとる場合は、これまでどおり2週間前までの認定申請が必要になる。第4種の支給額および対象は、所定労働時間外に実施する技能講習などを受けさせた場合について、法定割増賃金以上の額を支給する場合となっている。また、第2種、第4種とも支給請求の期限が訓練実施後1ヵ月以内から2ヵ月以内に延長された。
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